マッチングアプリの相手が既婚者だった|慰謝料請求は可能?
近年、マッチングアプリは出会いを求めるツールとして一般的になっています。
しかし、出会う相手の素性がわからないため「真剣交際の相手が既婚者だった」「お金を貸したら連絡が取れなくなった」といったトラブルに巻き込まれるリスクも少なくありません。
今回は、マッチングアプリの相手が既婚者だった場合における、慰謝料請求の可否や慰謝料を請求する際の注意点などを説明します。
既婚者に対する慰謝料請求は可能?
相手が既婚者と知らずに交際し、肉体関係を結んだ場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できます。
貞操権とは、性的関係を結ぶか否かを自身で自由に決定する権利のことです。
相手が独身であると騙されて性的関係を結んでしまった場合には、意思決定の自由が侵害されていると言えるため、貞操権の侵害が認められます。
貞操権侵害は、民法の不法行為(709条)に該当するため、慰謝料請求が可能です。
慰謝料を請求する方法
慰謝料を請求する際は、相手との交渉から始めて、合意できなければ訴訟提起を検討します。
交渉
相手と連絡が取れる状況であれば、慰謝料の支払いについて相手と話し合いを行います。
相手が連絡を無視する場合や話し合いが上手く進まないときには、慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送付するのも効果的です。
話し合いで合意できた場合には、必ず合意書や示談書を作成して合意した内容の証拠を残しておくようにしてください。
訴訟
話し合いでの合意が難しいときは、裁判所に訴訟を提起します。
訴訟で自分自身の主張を認めてもらうには証拠が必要です。
独身であると騙されていたことの証拠は、必ず残しておくようにしてください。
訴訟で勝訴できれば、相手に対して慰謝料の支払いを命じる判決が下されます。
既婚者を相手に慰謝料を請求する際の注意点
ここでは、既婚者を相手に慰謝料を請求する際の注意点を2つ解説します。
既婚者と知っていた場合には慰謝料は請求できない
慰謝料を請求するには、貞操権侵害が認められなければなりません。
貞操権侵害が認められるには、相手を独身と信じていたこと、肉体関係があったことの2点が必要です。
相手が既婚者と知りながら交際を続けていた場合や簡単に既婚者と知ることができた場合には、貞操権侵害が認められません。
また、独身と信じて交際していたとしても、肉体関係がなければ貞操権の侵害はないため、慰謝料は請求できません。
相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある
既婚者と交際していた場合には、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料の請求を免れるには、相手に騙されていたこと、既婚者であることを知らなかったことを証明しなければなりません。
相手が既婚者と気づいたときには、すぐに交際を止めるとともに、マッチングアプリのプロフィール画面や交際中の相手とのやり取りなどの証拠を残しておくことが重要です。
まとめ
マッチングアプリの交際相手に騙されてしまった方は、慰謝料請求を検討してみてください。
リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲内で男女トラブルについての相談をお受けしています。
内容証明郵便の作成、合意書や示談書の作成など、文書作成のご依頼も受け付けておりますので、マッチングアプリのトラブルでお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会
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