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写真をSNSやブログに投稿(アップ)されている

無断で自分の写真がSNSやブログに投稿されてしまった場合には、どのように対応すれば良いのかについてはあまり知られていません。

 

当記事では、無断で写真をアップされた時の対処法を肖像権と併せて解説をしていきます。

肖像権とは

肖像権は、自分の容貌や容姿をみだりに撮影されない権利や撮影された写真や画像を勝手に利用されない、公表されない権利のことを指します。

 

肖像権侵害に当たるかどうかの判断基準については、過去に裁判例にて明示されています。

それは撮影場所や撮影内容、撮影の必要性、撮影者の意向などさまざまな事情を総合的に判断するというものです。

 

例えば写り込んでいるのが誰であるかが判別できない場合や、たまたま小さく写り込んだ場合、被写体本人から許可を得ている場合には肖像権侵害には当たりません。

野球場や公園などの公共のスペースで撮影されたもので、たまたま写り込んだような場合には、肖像権侵害に当たらない可能性があるということです。

 

逆に肖像権侵害となるケースとしては以下のようなものが考えられます。

他人の下着姿、水着姿、裸などを盗撮したものや、無断で撮影をしたもの、写真がSNSなどを通じて拡散される可能性が高いもの、撮影は許可している場合でも公開が認められていないような場合には、肖像権侵害に当たる可能性があります。

勝手に写真を掲載されてしまった場合の対処法

まずはサイト管理者や投稿者に対して、写真の削除を請求します。

投稿者や運営者に対して直接削除をお願いして、そこで削除をしてもらえた場合には、専門家に相談をすることなく解決することができます。

 

投稿者や運営者に対して削除の請求をしても対応をしてもらえなかった場合には、専門家に相談をすることとなります。

個人で民事訴訟を提起することも可能ですが、あらかじめ発信者情報開示請求をしなければならなかったり、そもそも請求自体を受け入れてもらえない可能性があります。

 

しかし、専門家から削除請求をすることによって、事態を大きくしないために早い段階で削除請求に応じてもらえる可能性があります。

インターネット問題はリージャイズ行政書士事務所にお任せください

肖像権侵害は、まず肖像権侵害に該当するかどうかをしっかりと事前に確認しておくことが重要となります。

もし自身だけでは判断できない場合には、専門家に相談をして、該当するかどうかを確認し、該当する場合には削除請求の依頼をすることを推奨しています。

リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。

肖像権の侵害でお困りの場合にはぜひ当事務所にご相談ください。

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駒橋 夏樹先生の写真

駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

しっかりと調査して、オンリーワンのサポートを

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

経歴 / 資格
  • 上智大学大学院修了
  • 特定行政書士
  • 敷金診断士
  • ADR調停人
  • 申請取次行政書士

事務所概要

Office Overview

名称 リージャイズ行政書士事務所
代表者 駒橋 夏樹(こまはし なつき)
所在地 〒272-0114 千葉県市川市塩焼5-14-13
連絡先 TEL:080-6523-1859
対応時間 平日7:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 なし(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東京メトロ東西線「妙典駅」より徒歩14分
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※お客様のご指定場所までお伺いすることも可能です。