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交際相手が既婚者であることを知らなかった騙された

交際相手が既婚者であることを知らなかったり、騙されたりという想定外のことが起きた場合、精神的なダメージは深刻です。

もっとも、このような状況下であっても、相手方の配偶者から慰謝料請求などをされてしまう場合があります。

そのため、その対処法が問題になってきます。

場合によっては、逆に交際相手に対する慰謝料請求を検討することも考えられます。

今回は、このような予測不能の状況に直面した場合の対処法について説明します。

慰謝料請求が認められる場合

そもそも、相手方の配偶者から慰謝料請求があったとき、請求はどのような場合に認められるのでしょうか。

主には、相手方との間に肉体関係を持ってしまっていた場合がこれにあたります。

もっとも、肉体関係に匹敵するような行為があった場合など、例外的にその他の場合でも慰謝料請求が認められる場合はあり得ます。

 

このような場合には、貞操義務の違反を相手方と共同して行ったとして、精神的苦痛に対する慰謝料請求が不倫相手となってしまった者にも認められてしまいます。

交際相手が既婚者であることを知らなかった・騙された場合は?

上記の説明の限りでは、交際相手が既婚者であることを知らなかった・騙された場合であっても、慰謝料を払わなければならないように思えます。

確かに、相手が既婚者であると承知の上で関係を持っていた場合には、慰謝料請求を拒むことができません。

 

もっとも、例外的に慰謝料請求が認められなくなるいくつかの場合があり、その一つに「相手が既婚者であることを知らず、それについて過失がない場合」というものがあります。

交際相手が既婚者であることを知らなかった・騙された場合はこれにあたる可能性が高く、そのような事実を証明できれば慰謝料を支払う必要はなくなります。

 

もっとも、そのような事実を立証することは難しく、特殊な場合にしか認められない点には注意が必要です。

ここでいう特殊な場合とは、相手方が氏名や職業・結婚歴などを含む身分を偽っていた、出会いの場が通常既婚者がいるとは考えないようなお見合いパーティーの場であったといった事情を挙げることができます。

慰謝料請求を全額拒むことはできなくても、このような事実があれば、減額が認められる場合もあるので、証拠を集めることが重要になってきます。

 

また、交際相手が既婚者でないと騙されていた場合には、相手方に対する慰謝料請求を行っていくことも考えられます。

このような場合には、自己の貞操権の侵害を根拠として相手方の責任を追及していくことになります。

男女トラブルについてはリージャイズ行政書士事務所にご相談ください

今回は交際相手が知らなかった、騙されたなどのようなケースを紹介していきました。

恋愛などの男女トラブルは感情が大きく関わるものなので、なかなか冷静になれないと思います。

リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。

男女トラブルでお困りの場合にはぜひ当事務所へご相談ください。

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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

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