リージャイズ行政書士事務所 > ネットトラブル周り > 自分への誹謗中傷コメントを削除するには

自分への誹謗中傷コメントを削除するには

インターネット上で自身に対する誹謗中傷コメントが投稿された場合には、どのように対処すれば良いのかといったご質問をいただくことがあります。

当記事では、誹謗中傷コメントの削除方法について詳しく解説をしていきます。

誹謗中傷コメントの削除の仕方

現代ではさまざまなプラットフォームがあるため、どのサイトで投稿がされたかによって、その対応方法が異なってきます。

 

例えばTwitterFacebookInstagramなどといったような、個人が投稿し、また削除をすることもできるようなSNSで誹謗中傷が投稿された場合には、投稿者に対して削除を依頼することとなります。

 

もしこの段階で削除をしてもらえた場合には、特に法的な手続きを取る必要がないため、まずは投稿者に削除の依頼をしてみると良いでしょう。

 

また、削除を依頼する際に、法的な措置を匂わせるような依頼の仕方をしてしまってはいけません。

これをやってしまうと、逆に脅迫罪として訴えられてしまう可能性があるからです。

 

投稿者に削除を依頼したが、削除をしてもらえない場合、投稿がなされたプラットフォームの運営に対して発信者情報開示請求を行うこととなります。

 

発信者情報開示請求とは、投稿した人物が利用しているIPアドレスという識別番号を教えてもらう手続きとなっています。

このIPアドレスが判明することで、投稿者が利用している通信事業社がどこであるかがわかります。

そして当該通信事業社に対して、開示されたIPアドレスを利用している人物の住所や氏名などの情報を教えてもらい、訴訟を起こして削除や損害賠償の依頼をすることとなります。

 

5ちゃんねるのような投稿者が自由に削除をすることができない掲示板に、誹謗中傷が投稿された場合には、掲示板の運営者に対して、削除依頼をすることとなります。

 

この削除依頼についても掲示板サイトに削除依頼のページがあるため、個人で行うことができます。

ただし、削除を行うかどうかは運営の判断となるため、もし削除されなかった場合には、掲示板運営者に対して削除請求の訴訟を起こすこととなります。

インターネット問題はリージャイズ行政書士事務所にお任せください

インターネットに誹謗中傷投稿がされた場合には、自力で解決を目指すことも状況によっては可能です。

しかし、相手が削除に応じてくれなかったり、連絡を無視されることもあるでしょう。

リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。

SNSなどの誹謗中傷でお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

駒橋 夏樹先生の写真

駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

しっかりと調査して、オンリーワンのサポートを

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

経歴 / 資格
  • 上智大学大学院修了
  • 特定行政書士
  • 敷金診断士
  • ADR調停人
  • 申請取次行政書士

事務所概要

Office Overview

名称 リージャイズ行政書士事務所
代表者 駒橋 夏樹(こまはし なつき)
所在地 〒272-0114 千葉県市川市塩焼5-14-13
連絡先 TEL:080-6523-1859
対応時間 平日7:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 なし(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東京メトロ東西線「妙典駅」より徒歩14分
※ご連絡をいただければお車で駅までお迎えに上がります。
※お客様のご指定場所までお伺いすることも可能です。