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個人情報がさらされてしまった場合の対処法

自身の個人情報が無断で掲載されてしまった場合には、投稿者に対して削除請求を行うこととなります。

しかし、場合によっては掲載されている情報が個人情報として保護の対象とならないということもあります。

 

当記事では、個人情報がさらされてしまった場合の対処法について詳しく解説をしていきます。

どのような情報が個人情報に当たるか

個人情報の内容としては、以下のものが無断で掲載された場合においてプライバシー侵害に当たる可能性が高くなります。

 

・氏名

・住所、本籍地

・性別

・生年月日、年齢

・マイナンバー

・電話番号、メールアドレス

・勤務先

・職業

・収入額

・家族関係

・現在地

・個人の特定が可能なIPアドレス

 

このような情報は一般人の感覚としては、みだりに公表されたくない情報であるといえるでしょう。

過去には、逮捕歴や破産情報などもプライバシー情報に該当すると判断されたケースがあります。

 

また、情報の掲載方法によっては、プライバシー侵害だけではなく、名誉毀損に該当することもあります。

例えば「〇〇は、△△の被差別部落出身だ。」といったような書き込みがあった場合には、プライバシー侵害かつ名誉毀損にも該当する可能性があります。

また、重大な犯罪が発生した際に、犯人の家族の情報を掲載した場合にも、プライバシー侵害にとどまらず、名誉毀損が成立してしまうことがあります。

プライバシー侵害がなされた場合の対処法

SNSにプライバシー情報が掲載された場合には、投稿者本人に対して削除を要求することとなるでしょう。

掲示板のような、投稿者が自由に投稿を削除できないようなサイトに投稿がなされた場合には、管理人に対して削除依頼をすることとなります。

 

しかし、個人で直接削除の請求を行なっても、全く対応してもらえないような場合には、専門家に削除の依頼を行うこととなります。

また、名誉毀損に当たる可能性がある場合には、そのまま刑事告訴や被害届提出の準備も手伝ってもらうこととなります。

 

個人で削除請求の訴訟を起こす場合には、自身で発信者情報開示請求を行わなければならないため、かなりハードルの高い作業となりますが、専門家に依頼することで、そのような手続きを全て任せることが可能となります。

インターネット問題はリージャイズ行政書士事務所にお任せください

プライバシーの侵害だと感じた場合には、相手に対する削除要求の書面を作成して送付するなどの手段を講じる必要があります。

しかし、プライバシーの侵害に関する削除要請の書面を自力で作成することは非常に難しいです。

リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。お困りの際はぜひ当事務所にご相談ください。

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駒橋 夏樹先生の写真

駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

経歴 / 資格
  • 上智大学大学院修了
  • 特定行政書士
  • 敷金診断士
  • ADR調停人
  • 申請取次行政書士

事務所概要

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名称 リージャイズ行政書士事務所
代表者 駒橋 夏樹(こまはし なつき)
所在地 〒272-0114 千葉県市川市塩焼5-14-13
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対応時間 平日7:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です)
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