被害届・告訴状・告発状の違いと作成
「被害届」や「告訴状」、「告発状」といった言葉は皆さんもニュースや新聞などで目にしたことがあるのではないでしょうか。
しかしながら、それぞれの違いをご存知でない方は少なくないでしょう。
本稿では、被害届・告訴状・告発状の違いについて詳しく解説いたします。
被害届とは
被害届とは、犯罪被害者の方が警察などの捜査機関に対して犯罪被害に遭ったという事実を申告する届出書のことをいいます。
被害届を提出するというと、被害者の方から警察などの捜査機関に対して捜査や処罰を求める意思表示であるように思われがちですが、実際にはそのような意思表示は含まれていません。
被害届が提出された場合、届出を受けた警察は被害届を受理する義務があります(犯罪捜査規範61条)。
そして、被害届の提出によって捜査機関が事件を把握し、捜査が開始されることとなります。
告訴状とは
告訴状とは、犯罪被害者を始めとする告訴権者が、警察などの捜査機関に対して犯罪発生事実を申告したうえで犯人の処罰を求める意思表示(=告訴)を書面に表したものをいいます。
被害届も告訴状も犯罪事実を捜査機関に対して申告する点では共通していますが、両者は「犯人の処罰を求める意思表示」が含まれているか否かという点が大きく異なります。
かかる意思表示が含まれていないものが被害届、含まれているものが告訴状となります。
告訴状の提出を受けた捜査機関には、書類を検察官に送付したり、起訴に関する決定の内容について通知したりする義務が生じます(刑事訴訟法242条、260条)。
告発状とは
告発状とは、告訴権者以外の第三者が、警察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告したうえで犯人の処罰を求める意思表示を書面に表したものをいいます。
上述した告訴状と告発状は名前や定義が大変よく似ていますが、「告訴権者」が行う意思表示か「告訴権者以外の第三者」が行う意思表示かといった点が異なるため、注意が必要です。
被害届・告訴状・告発状の作成方法
⑴被害届
犯罪被害を受けた場合には、すぐに110番をするか最寄りの警察署に犯罪被害を受けた旨を伝えましょう。
被害届には、届出人の住所や氏名、犯罪発生日時、場所、態様、犯人の特徴、遺留品などについて可能な限り具体的に明確に記載します。
⑵告訴状・告発状
告訴状や告発状の場合も被害届と同様に、まずは110番や最寄りの警察署への相談を第一に行いましょう。
告訴状などの場合、被害届と異なり形式が決まっているわけでありません。
そのため、自ら作成したり、弁護士等の専門家が作成したりすることも可能です。
告訴状・告発状を作成する際には、冒頭に「告訴状」や「告発状」と記載した上で、告訴人や被告訴人・代理人の住所、事務所所在地、氏名、生年月日、電話番号などを記載します。
被害届・告訴状・告発状の作成に関することはリージャイズ行政書士事務所におまかせください
今回は、被害届・告訴状・告発状の違いについて解説していきました。
リージャイズ行政書士事務所では、被害届・告訴状・告発状の作成に関するご相談を承っております。
お困りの方は、お気軽に一度ご相談ください。
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