ストーカー被害対策で行政書士ができること
ストーカー被害は、被害者にとって深刻な問題です。
日本でも、インターネットの発展等に伴って被害は年々増加傾向にあります。
ストーカー規制法の対象となる行為には、「つきまとい等」および「ストーカー行為」があり、前者は度重なる電話・メール・手紙などの連絡、ストーカーによるつきまといや待ち伏せ、監視している旨を伝える行為などが含まれます。
後者は、つきまとい等を同一人に対して繰り返し行うことを指します。
そこで、この記事では、行政書士がストーカー被害対策でできることについて解説していきます。
ストーカー被害対策で行政書士ができること
- 内容証明郵便の作成および送付
まずは、ストーカー行為をしている相手に内容証明郵便を送付することが考えられます。
この書面によってストーカー行為をやめるよう促し、やめない場合には法的手段を取る旨を相手に伝えることができます。
内容証明郵便で送ることで後々このような書面を送ったことの証拠を残すことができますし、行政書士という法の専門家がこれを作成することである程度実効性を持って相手に訴えかけることができます。
もっとも、これによってかえって相手が逆上することも考えられるため、注意が必要です。
- 警察に警告をしてもらう
行政書士が申し出ることによって、ストーカー行為をしている者に対し、そのような行為を停止するよう警察に警告を行ってもらうことも考えられます。
この場合、ストーカー行為がやまなければ最終的には相手方に刑事罰が下ることになるため、ある程度実効的な方法といえるでしょう。
- 告訴・告発
警察は、告訴および告発を受けないとストーカー行為について捜査を行ってくれません。
そのため、ストーカー行為をしている相手方に対して捜査を求めるためには、告訴状・告発状の提出が必要となります。
そして、行政書士はこれらの書面を作成することができます。
告訴状・告発状を提出することで警察が捜査に乗り出し、裁判となって相手方に刑事罰を与えたり、もう自分に近づかないようにしてもらったりすることができる可能性が高くなります。
男女トラブルについてはリージャイズ行政書士事務所にご相談ください
今回はストーカー被害の対策で行政書士ができることをテーマに解説していきました。
ストーカー被害というと「警察への相談」のイメージが強く他の手段が考えられないという方もいらっしゃるかもしれません。
意外に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士も内容証明を送付したり、相手を告訴したいと思ったときなどにサポートをすることができます。
リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。
お困りの際にはお気軽にご相談ください。
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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会
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ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は1人で悩まず、お気軽にご相談ください。
- 経歴 / 資格
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- 上智大学大学院修了
- 特定行政書士
- 敷金診断士
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- 申請取次行政書士
事務所概要
Office Overview
名称 | リージャイズ行政書士事務所 |
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代表者 | 駒橋 夏樹(こまはし なつき) |
所在地 | 〒272-0114 千葉県市川市塩焼5-14-13 |
連絡先 | TEL:080-6523-1859 |
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