オーバーステイ後の再入国禁止期間と日本へ戻るための手順
在留期限を過ぎたまま日本に滞在するオーバーステイは、入管法違反として退去強制の対象になります。
一度日本を離れたあとは上陸拒否期間が設けられ、すぐに再入国することはできません。
ここでは、オーバーステイ後の再入国禁止期間と、日本へ戻るための手順について紹介します。
オーバーステイ後に課される再入国禁止期間
オーバーステイにより日本を出国した場合、入管法に基づいて上陸拒否期間が設定されます。
この期間中は、観光や就労などの目的を問わず、原則として日本に入国することができません。
期間ごとの違い
再入国禁止期間は、出国の経緯や違反歴によって次のように区分されています。
- 1年:出国命令制度を利用して自ら出頭し出国した場合
- 5年:退去強制処分によって出国した初回のケース
- 10年:過去にオーバーステイなどの違反を繰り返した場合
- 恒久的に上陸拒否:重大な犯罪歴がある場合など悪質と判断された事案
出国命令制度を利用するには、自ら出頭していることや、オーバーステイ以外の入管法違反がないことなどの要件を満たす必要があります。
パスポート更新で履歴は消えない
過去のオーバーステイ歴は、新しいパスポートに切り替えても消えません。
出入国在留管理庁が個人情報をデータベースで管理しているため、上陸拒否期間内に偽名や別パスポートで入国を試みても発覚する可能性が高いといえます。
故意に経歴を隠して入国を図ると、より重い処分につながるおそれもあるため注意が必要です。
日本へ戻るための具体的な手順
上陸拒否期間が経過すれば、法律上は再入国の道が開かれます。
ただし、自動的に在留資格が付与されるわけではなく、改めて申請手続きを踏む必要があります。
在留資格認定証明書交付申請
日本に長期滞在する目的で戻る場合、まず在留資格認定証明書交付申請を行います。
目的に応じた在留資格を選び、出入国在留管理庁に書類を提出する流れになります。
ただし、拒否期間経過後も在留資格を許可するか否かは法務大臣の裁量に委ねられているため、必ず許可されるわけではありません。
オーバーステイ歴がある申請者は審査が厳しくなりやすいため、反省の経緯や日本に戻る必要性を丁寧に説明することが望まれます。
上陸特別許可の可能性
上陸拒否期間中であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことで、人道的配慮や日本人配偶者との家族関係などを理由に、例外的に上陸特別許可が検討されるケースがあります。
手続き上の申請書や基本的な必要書類は通常の申請と変わりませんが、実質的な審査ハードルは非常に高くなります。
反省の情や婚姻の真正性を証明するための追加資料・説明書の作成には万全の準備が求められるため、専門家の力を借りるとスムーズに進めやすくなるでしょう。
まとめ
オーバーステイ後の再入国禁止期間は1年・5年・10年などに区分され、出国時の状況や違反歴によって変わります。
日本へ戻るには上陸拒否期間の経過を待ち、在留資格認定証明書交付申請や上陸特別許可の手続きを進めることになります。
オーバーステイ後の再入国でお困りの際は、リージャイズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
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