【行政書士が解説】元彼によるストーカー行為への対処法
元彼からの執拗な連絡やつきまといに悩まされるケースは少なくありません。
そのような行為は、内容によっては「ストーカー規制法」に違反する可能性があります。
本記事では、元彼からのストーカー行為をされたときの対処法、行政書士に依頼できる支援内容について紹介します。
ストーカーにあたる行為
ストーカー行為とは、ストーカー規制法で定められた次のような行為をさします。
- つきまとい・待ち伏せ
- 面会や交際の要求
- 監視していると告げる行為
- 性的羞恥心を害する行為
被害を受けていると感じた場合には、早めの証拠保全と対応が重要です。
元彼からストーカー行為をされたときの対処法
元交際相手からのストーカー行為に悩まされている場合、まずは記録を残すことが大切です。
接触の日時、場所、内容を具体的に記録しておくことで、後の法的対応に役立ちます。
法的な措置として、記録を持って警察に相談することで、公安が相手側に禁止命令を出す可能性があります。
行政書士は、被害状況の整理や証拠資料をまとめる支援、内容証明郵便や告訴状の作成などを通じて、法的な対応の第一歩をサポートします。
ここからは、内容証明郵便と告訴状の作成・提出について説明していきたいと思います。
内容証明を送付する
ストーカー行為に対する初期対応として有効なのが「内容証明郵便」の送付です。
これは、相手に対して「これ以上の接触をやめるように」と正式な形で警告する手段です。
ストーカー行為に対する拒絶の意思を明確にし、相手がその意思表示を受け取ったことを立証するための証拠となりえます。
行政書士は、この内容証明文書の作成を代行することができます。
被害の経緯や接触内容をもとに、法的根拠に基づいた文面を作成し、相手に適切なプレッシャーを与えることが可能です。
告訴状を作成し提出する
ストーカー行為が悪質で、警察への介入が必要な場合は、「告訴状」の提出を検討することになります。
告訴状は、被害者が加害者を処罰してほしいという意思を表す書面であり、これを警察に提出し、受理された場合、警察による捜査が行われます。
行政書士は、事実関係を整理したうえで、告訴状の文案作成を支援すること可能です。
行政書士のサポートを受けながら手続きを進めることで、警察に告訴状が受理されやすくなります。
まとめ
ストーカー行為は、肉体的にも精神的にも深刻な被害をもたらします。
特に元彼からの接触は、被害者にとって非常にストレスの大きい問題です。
行政書士は、ご相談者のご意向に併せて、加害者に対し内容証明を送付したり、告訴状作成のサポートを行ったりすることができます。
早期に対処することによって、被害を最小限にとどめられる可能性があるため、お困りの方は、ぜひ相談を検討してみてください。
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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は1人で悩まず、お気軽にご相談ください。
- 経歴 / 資格
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- 上智大学大学院修了
- 特定行政書士
- 敷金診断士
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- 申請取次行政書士
事務所概要
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名称 | リージャイズ行政書士事務所 |
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代表者 | 駒橋 夏樹(こまはし なつき) |
所在地 | 〒272-0114 千葉県市川市塩焼5-14-13 |
連絡先 | TEL:080-6523-1859 |
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