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飼い主の不測の事態やトラブルに備えられるペット信託とは?

ペットはかけがえのない家族です。

そのため、自分自身の不測の事態やトラブルに巻き込まれた場合に備えておきたいと考えることもあると思います。

本記事ではペットの信託について考えていきたいと思います。

ペットの信託とは

ペットの信託は飼い主があらかじめペットのための財産を用意し、信頼のおける人物あるいは専門の業者と信託契約を交わしておくものです。

飼い主がペットの世話ができなくなった時点から、信託契約が開始され契約を交わした人が里親となるという仕組みになっています。

ペットの信託の具体的な利用方法

ペットの信託を利用するにはペットを任せる法人や個人と、あらかじめ信託契約を結んでおく必要があります。

信託契約書の締結

「ペット信託契約書」は、飼い主に不測の事態が起こったあとのペットの世話などを約束するものです。

その代わりに自身の財産を与えるという文言が記載されており、ペットの飼育費用は信託財産より支払う旨を定めます。

ペットの世話を任された人は、善管注意義務・忠実義務・分別管理義務の3つの義務を負うことになり、自身の財産と分けて管理することを求められます。

信託監督人の選任

信託監督人というのは、ペットの世話をしてくれる人が受諾後に、信託契約を遵守しているかどうかを監督してくれる人のことです。

信託監督人は法律の専門家である行政書士等に依頼することで、信頼性が高くより安心して任せられます。

ペットの信託のメリット

ペットの信託を契約することで、実際には次のようなメリットがあります。

ペットの生活が保証される

自分に不測の事態が起こりペットの世話ができなくなったとしても、その後のペットの生活が保証されているという安心感があります。

高齢でもペットを飼える

高齢のためにペットとの暮らしに憧れを抱いても断念する人は多いのですが、ペットの信託があればその問題は解決されます。

相続人がペットの世話から解放される

相続人たちが飼い主と同じようにペットに愛情が注げるとは限りませんし、相続人の生活環境によっては飼えない場合もあります。

そのようなときペットの信託によって世話をしてくれる人が決まっていれば、相続人たちにとっても安心です。

まとめ

ペットの信託は、自分に万が一のことが起こった際に非常に心強いものです。

しかし、信託を利用するには、ペット信託契約書で細かく信託内容を設定する必要があり、複雑になりがちです。

リージャイズ行政書士事務所では、ペット信託を検討されている方の相談を承っております。

お困りの際は、専門家である弊所特定行政書士に、ぜひ一度ご連絡ください。

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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

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