ネット上で「無断転載」著作権侵害を解決する方法
インターネット上に自身が投稿した写真や作品などの著作物が無断で利用されている場合には、どのように解決すれば良いのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、インターネット上での著作権侵害の対処法について詳しく解説をしていきます。
利用の仕方によっては無断転載に当たらない場合がある
自身の著作物が許可なく利用されている場合でも、実は著作権侵害に当たらないことがあります。
昨今では、さまざまなインターネットサービスの発達によって、二次創作がよくなされています。
著作権法上では、一定のルールに従って著作物を利用する場合には、合法なものとして認められます。
著作権法32条1項では、以下のような場合には、合法なものと定められています。
・公表された著作物の引用
・引用が公正な慣行に合致するもの
・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われている
もっとも、上記のような形態で自身の著作物が利用されている場合でも、引用部分が主たる部分を占めていないことや、引用元が明確に示されていること、引用した著作物を改変していないことなどが認められなければ、引用の範囲を逸脱するものとして、著作権法に違反することがあります。
無断転載への対処方法
無断転載に対しては、民事責任と刑事責任の両方を追及することが可能となっています。
民事責任については、以下の請求が可能となります。
・侵害行為の差止請求
・名誉回復などの措置をとることの請求
・損害賠償請求
・不当利得返還請求
損害賠償請求は、無断で著作物を利用されたことに対する慰謝料の請求を指します。
他方で不当利得返還請求は、無断転載をした者が、自身の著作物で経済的な利益を得ていた場合に、その利益の返還を求めることができる請求です。
また、刑事責任についても著作権法119条、122条、124条で定められています。
119条は、無断転載によって他人の著作権を侵害した場合の刑事罰であり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が刑事罰となります。
124条は、法人が無断転載した場合についての規定であり、罰金の額が3億円以下にまで引き上げられます。
先ほど引用の場合であれば著作権法違反とならない場合があると説明しましたが、引用の態様で利用している場合であっても、引用元を示していなかった場合には、122条で50万円以下の罰金刑に科されます。
インターネット問題はリージャイズ行政書士事務所にお任せください
インターネット上の著作権問題は、近年では大きな問題となってきています。
しかし、対処が難しいという点で、泣き寝入りしてしまうという著作者がいらっしゃることもありますが、専門家に相談をすることで、しっかりと無断利用者に責任追及をすることが可能です。
リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。
インターネットの問題でお困りの場合にはぜひ当事務所にご相談ください。
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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会
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- 経歴 / 資格
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- 上智大学大学院修了
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事務所概要
Office Overview
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