経営管理ビザとは?法改正後の要件も併せて解説
2025年10月より、経営管理ビザの取得条件がこれまでよりも厳格なものとなりました。
経営管理ビザの取得は、日本での事業を検討する外国人起業家にとって避けて通れないものです。
これから日本で事業を行おうとしている外国人の方は、改正の経緯と改正後の要件を理解しておく必要があるでしょう。
今回は、経営管理ビザの取得条件が厳格化された経緯と法改正後の要件について説明します。
経営管理ビザとは
経営管理ビザは、日本で会社を設立して運営する外国人や、既存の日本企業の管理に従事する外国人に与えられる在留資格です。
経営管理ビザでの在留期間は、最短3カ月から最長5年となっています。
経営管理ビザの制度が設けられたのは、外国からの企業誘致による経済活性化のためです。
実際、経営管理ビザにより、多くの外国人起業家が日本にやってきて、日本の経済活動に貢献しています。
【2025年10月施行】法改正の経緯
2025年10月、経営管理ビザの取得条件を従来より厳格なものとする法改正が施行されました。
法改正の目的は、制度の悪用への対策と質の高い外国人起業家の誘致の2点です。
従来、経営管理ビザを取得するための資本金要件は500万円となっていました。
この金額は、2006年に経営管理ビザの制度が始まってから変わらないもので、諸外国において同等のビザを取得する場合と比べて、破格の安さです。
そのため、実際には、日本で事業を行うつもりがないのに、500万円という安い金額で日本に移住する手段として悪用されるケースが多くなっていました。
改正法では、資本金要件を3000万円にまで増額することで、制度が悪用されることへの対策を行っています。
また、改正法では質の高い外国人起業家の誘致を目的として、資本金要件の増額だけでなく、申請者の日本語能力や経歴を経営管理ビザの取得条件に加えています。
法改正後の取得要件
新旧の法律を比較した際の法改正後の取得要件のポイントは、次の5つです。
- 1人以上の常勤職員を雇用すること
- 3000万円以上の資本金等
- 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
- 申請者が一定の学歴または実務経験を有すること
- 事業計画書について専門家の確認
参考:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について|出入国在留管理庁
これらの条件により、在留資格の取得だけを目的とした申請を排除し、資力や日本語能力、一定の専門的知識を持つ本気で質の高い外国人起業者のみにビザを与えることが可能となっています。
まとめ
今回は、経営管理ビザの取得条件についての法改正についてお話しました。
リージャイズ行政書士事務所では、在留資格関連の相談・申請業務を行っております。
ビザ申請に詳しい専門家が対応させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会
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