権利証(登記済証)を損失し盗まれた場合
登記とは、不動産に関する権利関係を公的に表示するものをいいます。
そして、この登記をした際には、権利証(登記済証)が付与され、この権利証は今後不動産を別の人間に譲渡した場合などに登記を移転させる際に提出が必要となるなど、不動産の権利関係を公示する書類として重要な役割を持ちます。
そこで、以下ではこうした権利証を損失し盗まれてしまった場合の対処法につきご紹介いたします。
権利証(登記済証)を損失し盗まれたらどうすればいい?
まず、権利証が盗まれてしまった場合に考えられるリスクとしては、登記が第三者により勝手に移転され、自己の不動産登記を失ってしまうといった事態があげられます。
もっとも、実際に登記を移転させる際には、権利証を提出することだけでなく、登記を持つ人の実印や印鑑証明書が必要となります。
そのため、たとえ権利証を紛失してしまった場合においても、こうした実印や印鑑証明書が管理されていれば、登記を勝手に移転されるなどの事態が生じる可能性は低いといえます。
しかしながら、これをふまえたとしても権利証の悪用の可能性がないわけではありません。
そこで、登記を紛失したときのために、法務局に対し不正登記防止申出を行う制度が設けられています。
この制度は、権利証が盗まれた場合等において、法務局に対して申出をすることにより、申出から3か月以内の登記申請につき、速やかに申出をした者に対し通知がなされることとなります。
また、この他にも、登記の申請について登記官が不正な申請ではないかと疑うときは、その申請人について真正の権限があるのかどうか本人確認調査を行うこととされています。
こうした制度を通じて、万が一にも権利証を悪用されることの無いよう、対策を行っていくこととなります。
法務トラブルにお悩みの方はリージャイズ行政書士事務所へご相談ください
今回は権利証(登記済証)を盗まれた場合の対応などについて解説していきました。
リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。
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