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ペット法務|ペットに関するトラブルの手続き

ペットと法律は一見関わりがないものだと認識している方は少なくないと思います。

しかし、実際はペットを巡るトラブルがおきたり、飼育するペットの種類などによっては、法律が大きく関わってくる可能性があります。

今回はペット法務について解説していきたいと思います。

ペット法務とは?どんなものがある?

ペット法務として主に行政書士が取り扱っているものとしては、ペットの飼い主側に起こる問題や、ペットを取り扱う事業経営側の問題など、様々なものがあります。

 

具体的には、ペットの飼い主側の問題としては、ペットが隣人にかみついたり、引っかいたりすることによってケガをさせてしまったというケースや、ペットの鳴き声やにおいなどによって近隣からクレームが寄せられているといったケースに対し、ご相談をお伺いし、内容証明を作成したり、合意書・示談書を作成したりするというものがあります。

また、この他にも、飼い主自身が高齢になっている場合に、もし自分が認知症になってしまったり、死んでしまったとしても、信頼できる人にペットを世話してもらったり、またそのための財産を残せたりするよう、ペットのための「信託」「遺言」といった制度も設けられています。

 

これに対し、ペットを取り扱う事業経営側としては、主にペットショップやトリミングサロン、ブリーダー等を営もうとする方について、その事業所を管轄する都道府県知事への登録申請が必要となります。

また、その他にも、サルやゴリラ、カメ、ヘビ等、人間に危害を加える動物を飼育する際にも、こうした行政機関への登録申請が必要となります。

そこで、こうした各種申請について、行政書士が必要書類の作成及び申請のサポートをしています。

法務トラブルにお悩みの方はリージャイズ行政書士事務所へご相談ください

今回はペットのトラブルについて紹介していきました。

ペットに関するトラブルとして、他人を怪我させたときの示談書の作成や、許可のいる特定の動物を飼育するとき、またペットショップを経営するときの許認可などが考えられます。

リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。

ペットに関するトラブルの書面作成をはじめ、許認可などお困りのことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

しっかりと調査して、オンリーワンのサポートを

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私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

経歴 / 資格
  • 上智大学大学院修了
  • 特定行政書士
  • 敷金診断士
  • ADR調停人
  • 申請取次行政書士

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名称 リージャイズ行政書士事務所
代表者 駒橋 夏樹(こまはし なつき)
所在地 〒272-0114 千葉県市川市塩焼5-14-13
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