婚約破棄が認められる理由・認められない理由
婚約破棄は、どちらかの一方的な意思で結婚の約束をなかったことにする行為です。
婚約は結婚へ向けた重要なステップであり、正当な理由なしに婚約破棄した場合には、慰謝料請求の原因となります。
今回は、婚約破棄とは何かを説明したうえで、婚約破棄が認められる理由と認められない理由を具体的に説明します。
そもそも婚約破棄とは
婚約破棄とは、結婚の約束をどちらか一方の意思により破棄する行為のことです。
婚約は、結婚を予約する契約として法的に保護されます。
ただし、法的に保護される婚約と言えるためには、両親への挨拶、結婚指輪の受け渡し、結納など、結婚に向けて具体的な準備が進んでいることが必要です。
単なる口約束では、法的な保護に値しないものと判断される可能性がある点には注意してください。
婚約は法的に保護されるものなので、正当な理由のない婚約破棄については、債務不履行責任もしくは不法行為責任に基づく慰謝料請求の対象となります。
なお、婚約破棄に正当な理由がない場合でも、慰謝料請求の可否が問題となるのみで婚約関係を継続して婚姻を強要することはできません。
婚約破棄が認められる理由
ここでは、婚約破棄が認められる正当な理由について解説します。
正当な理由がある場合には、慰謝料なしでの婚約破棄が認められます。
正当な理由の具体例は次のとおりです。
- 他者と肉体関係を結んだ
- 回復の見込みがない精神疾患にかかった
- 大きな借金が発覚した
- DV、モラハラ
- 年齢や職業などの詐称が発覚した など
婚約は、結婚の前提となるものです。
そのため、婚約破棄の正当な理由、離婚の理由(民法770条)とほぼ重なるものとなります。
婚約破棄が認められない理由
婚約破棄に正当な理由が認められない場合には、慰謝料が発生します。
正当な理由とは認められない理由としては、次のものが挙げられます。
- 性格の不一致
- 両親や友人に反対された
- 単純に気持ちが変わってしまった など
こちらも、離婚の場合を想像するとわかりやすいでしょう。
離婚する際にも、性格の不一致や理由なく気持ちが変わってしまったというだけでは、相手の合意なしに離婚することはできません。
まとめ
今回は、婚約破棄に正当な理由が認められる場合と認められない場合についてお話しました。
婚約は法的に保護されるもので、理由なしに破棄が認められるものではありません。
一方的に婚約破棄を告げられてしまった場合には、慰謝料請求を検討すべきです。
リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者さまがお悩みを解消できるよう尽力しています。
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