男女間の金銭トラブル|貸金・慰謝料・手切れ金
男女関係における金銭トラブルは、最近よく耳にするようになりました。
貸金や慰謝料、手切れ金など、金銭トラブルは様々な形で発生します。
これらは、結婚している夫婦間のみならず、恋人間・元交際相手との間でもよく発生するため、多くみられるトラブルだということができます。
この記事では、男女間の金銭トラブルについて解説していきます。
貸金に関するトラブル
まずは、貸金に関するトラブルがあります。
これは、借りたお金を返せなくなった場合に発生するトラブルです。
例えば、付き合っていた恋人に貸金し、その後別れた場合などが挙げられます。
このような場合、相手方と連絡が取れなくなってしまっている場合や、贈与との区別がつかなくなってしまっている場合があり、回収が難しいと考えてしまう場合が多いようです。
また、返済を催告しても実行されないことが多いといった実態もあります。
解決策としては、誓約書や準消費貸借契約書などを用いて、貸金の返済方法を示し、期限を定めた書面を作成するなど、法的な効果を持った証拠を残して約束を取り交わすべきだといえるでしょう。
また、このような金銭トラブルを避けるためには、お金を貸す際にはたとえ親しい間柄であっても必ず書面で契約することや、そもそもお金を貸すことを避けることが望ましいでしょう。
慰謝料に関するトラブル
次に、慰謝料に関するトラブルがあります。
慰謝料は、傷ついた人に対して、傷つけた人が支払うお金のことです。
交際が終わったことで慰謝料が生まれることはないですが、モラハラや暴力などの被害を受けた場合、慰謝料を請求できるのは、婚姻関係にあった場合と同じです。
慰謝料を請求しようとする際には、被害を受けたことを示す書面や証拠を集め、法律の専門家に相談し、慰謝料を請求することが重要です。
メールの文面やICレコーダー等による録音などが役に立つと考えられます。
手切れ金に関するトラブル
また、手切れ金に関するトラブルもあります。
手切れ金とは、付き合っていた恋人や夫婦が別れる際に、解決金として支払われる金銭のことです。
多くの場合、不倫相手との関係を切る際に請求されることになります。
不倫の事実が外部に明らかになることを避けるため、口止め料的な性質を持って、多くの場合女性が男性に対し手切れ金を要求することになります。
手切れ金の金額は、相手の経済状況や、生活費などを考慮して決められます。
この際には多くの場合、示談書を作成することになります。
手切れ金は請求された側、請求を行いたい側、それぞれについて悩みのタネになるものであると思います。
手切れ金をもらう方法について考えている方もいると思いますが、法律上認められている権利ではないので、法的な解決は難しいのが実態です。
手切れ金を支払う法的義務がないことは確かですが、支払うことで円満な解決に向かう場合もあり、そのような場合には必ず書面を作成しておくことが重要です。
男女トラブルについてはリージャイズ行政書士事務所にご相談ください
今回は男女間の金銭トラブルについて解説していきました。
男女間で金銭トラブルになると恋愛感情などが絡みあって、「約束したのに返済してくれない」などのトラブルが起きがちです。
そんなときに約束した条件を書面に残すことによって後のトラブル防止になるとともに、予防策を打つことも可能です。
リージャイズ行政書士事務所では、行政書士の行える業務の範囲でご相談者様がお悩みを解消できるよう尽力しています。
男女トラブルでお困り際には当事務所にご相談ください。
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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会
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- 経歴 / 資格
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- 上智大学大学院修了
- 特定行政書士
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事務所概要
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