オーバーステイ 再入国
- オーバーステイ後の再入国禁止期間と日本へ戻るための手順
在留期限を過ぎたまま日本に滞在するオーバーステイは、入管法違反として退去強制の対象になります。一度日本を離れたあとは上陸拒否期間が設けられ、すぐに再入国することはできません。ここでは、オーバーステイ後の再入国禁止期間と、日本へ戻るための手順について紹介します。オーバーステイ後に課される再入国禁止期間オーバーステイ...
- ビザ申請に失敗しない方法(在留資格・永住許可)
在留資格の場合、直前に申請を行っても入国予定日までに許可をもらえないということにもなりかねませんし、また、永住資格の場合には申請期間中に在留期間を経過してしまうとオーバーステイとなってしまいます。ビザ申請は日程に余裕を持って行いましょう。②申請要件をしっかりと把握したうえで申請するビザ申請に関しては、申請者の素行...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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2025年10月より、経営管理ビザの取得条件がこれまでよりも厳格なものとなりました。経営管理ビザの取[...]
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【行政書士が解説】就...
外国人が日本で就労するには、職種に応じた適切な在留資格の取得が必要です。ビザの種類ごとに定められた要[...]
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一方的な婚約破棄や、相手方の不法行為などによる婚約破棄の場合、精神的な苦痛や損失を被ることがあります[...]
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ネット上で「無断転載...
インターネット上に自身が投稿した写真や作品などの著作物が無断で利用されている場合には、どのように解決[...]
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行政書士による自動車...
皆さんは、行政書士の仕事と聞いてどのような仕事を思い浮かべるでしょうか。 公的な提出書類作成や手続の[...]
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資格者紹介
Staff

駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会
しっかりと調査して、オンリーワンのサポートを
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は1人で悩まず、お気軽にご相談ください。
- 経歴 / 資格
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- 上智大学大学院修了
- 特定行政書士
- 敷金診断士
- ADR調停人
- 申請取次行政書士
事務所概要
Office Overview
| 名称 | リージャイズ行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 駒橋 夏樹(こまはし なつき) |
| 所在地 | 〒272-0114 千葉県市川市塩焼5-14-13 |
| 連絡先 | TEL:080-6523-1859 |
| 対応時間 | 平日7:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | なし(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 東京メトロ東西線「妙典駅」より徒歩14分 ※ご連絡をいただければお車で駅までお迎えに上がります。 ※お客様のご指定場所までお伺いすることも可能です。 |
