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外国人雇用における必要書類と行政書士に依頼するメリット

外国人を雇用する際は、日本人を採用するときには発生しない書類確認や行政手続きが伴います。

書類に不備があると、不法就労助長罪に問われたり罰金が科されたりするおそれもあるため注意が必要です。

ここでは、外国人雇用に必要な書類と、行政書士に依頼するメリットを順に紹介します。

外国人雇用で必要となる書類

外国人を雇用する際は、本人から受け取る書類と、企業側で作成・提出する書類の2種類を整理しておく必要があります。

雇用の段階ごとに準備するものが異なるため、流れに沿って確認していきましょう。

本人から受け取る書類

採用予定の外国人本人から確認すべき書類として、次のようなものがあります。

 

  • 在留カード(在留資格・在留期限・就労制限の有無)
  • パスポート
  • 資格外活動許可書(留学生をアルバイトとして雇用する場合など)
  • 卒業証明書や職務経歴書

 

特に在留カードは、就労が認められる在留資格かどうかを判断するうえで最も重要となります。

偽造カードも出回っているため、出入国在留管理庁の在留カード番号失効情報照会も活用しておくと安心です。

企業側で作成・提出する書類

企業側では、雇用契約書や労働条件通知書を多言語で用意することが望まれます。

さらに、外国人を雇い入れた日または離職した日の翌月末日までに、ハローワークへ外国人雇用状況届出書を提出しなければなりません。

この届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。

行政書士に依頼するメリット

外国人雇用の手続きは入管法・労働関連法など複数の法令にまたがるため、専門家に依頼するメリットは大きいといえます。

特に申請取次の資格を持つ行政書士に任せることで、手続き全体がスムーズに進みやすくなります。

在留資格申請の代行と書類作成

申請取次行政書士は、本人に代わって出入国在留管理庁へ申請書類を提出できます。

本人が入管に出向く必要がなくなるため、業務への影響を抑えながら手続きを進められるでしょう。

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請など、専門知識が求められる書類も的確に作成してもらえます。

不法就労リスクの予防

行政書士に依頼することで、就労可能な在留資格かどうかの判断ミスを防ぎやすくなります。

不法就労助長罪は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される重い犯罪のため、専門家による事前確認は企業のリスク管理にもつながります。

2027年には技能実習制度に代わる育成就労制度の施行も予定されており、最新の制度に対応するためにも専門家の関与は心強い存在となるでしょう。

まとめ

外国人雇用では、在留カードの確認・雇用契約書の整備・ハローワークへの届出といった複数の書類を正確に揃える必要があります。

入管手続きに不安がある場合や、自社で対応する負担が大きい場合は、申請取次資格を持つ行政書士の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

外国人雇用の必要書類や在留資格申請でお困りの際は、リージャイズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

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  • 上智大学大学院修了
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