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【行政書士が解説】就労ビザの種類と在留期間

外国人が日本で就労するには、職種に応じた適切な在留資格の取得が必要です。

ビザの種類ごとに定められた要件や在留期間が異なるため、正確な制度理解が求められます。

本記事では、代表的な就労ビザの内容と、申請を支援できる行政書士の役割について説明します。

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格の総称で、業種によって16種類に分かれています。

ビザという言葉は一般的な表現であり、正確には「在留資格」と呼ばれます。

外国人が日本で働くには、その職種や業務内容に合致した在留資格を取得しなければなりません。

就労ビザの申請には、本人の経歴や雇用先の業務内容の確認が求められるため、申請手続きには専門的な知識が必要です。

就労ビザの種類と在留期間

就労ビザには複数の種類があり、従事する職業の内容によって区別されています。

ここでは以下の代表的な就労ビザについて説明していきたいと思います。

 

  • 技術・人文・国際業務
  • 技能
  • 特定技能
  • 技能実習

 

「技術・人文知識・国際業務」は、企業での翻訳やIT関連業務などに該当し、一般的に3カ月・1年・3年・5年などの在留期間が設定されています。

「技能」は調理師や建築職人などの熟練技能を有する職種に適用されます。

また、近年注目されている「特定技能」は、人手不足の業種における即戦力となる外国人材を受け入れるための制度で、介護、外食、建設などが対象です。

1号は最長5年、2号は更新により長期滞在が可能となります。

「技能実習」は、開発途上国の人材が日本で実務を通じて技術や知識を習得し、帰国後に活かすことを目的とした在留資格です。

滞在期間は、1号が1年以内、2号が2年以内となっています。

その他にも、企業内転勤、経営・管理、介護、興行など多様な在留資格があり、それぞれに異なる要件と在留期間が定められています。

まとめ

日本で働くためには、職種や業務内容に合致した就労ビザを取得する必要があります。

ビザの種類ごとに要件や在留期間が異なるため、制度への正確な理解が欠かせません。

また、申請手続きでは多くの書類や根拠資料が求められるため、個人で対応するのは容易ではありません。

就労ビザの取得は手続きが複雑であるため、在留資格関連の業務に精通した行政書士にご相談ください。

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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

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