リージャイズ行政書士事務所 > 男女トラブル > 婚約破棄の慰謝料請求は可能?行政書士が支援できることとは

婚約破棄の慰謝料請求は可能?行政書士が支援できることとは

一方的な婚約破棄や、相手方の不法行為などによる婚約破棄の場合、精神的な苦痛や損失を被ることがあります。

本記事では慰謝料の請求や証拠整理など、行政書士ができるサポートについて紹介いたします。

婚約が成立している状態とは?

婚約とは、将来的に結婚することを男女が互いに約束した状態を指します。

法的に明確な定義があるわけではありませんが、社会通念上、結婚の合意が存在し、それを裏付ける状況があれば、婚約は成立しているとみなされることがあります。

具体的には以下のような状況が想定されます。

 

  • 婚約指輪の受け渡し
  • 家族への紹介
  • 結納

 

婚約の成立を主張する際には、こうした証拠を整理し、事実関係を明確にしておくことが重要です。

婚約破棄の慰謝料請求

一方的、または相手方の不法行為を原因に婚約を破棄された場合、精神的苦痛を理由として、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の請求を成立させるためには、婚約が事実として存在していたこと、そして破棄の理由が社会通念上不合理であることを証明する必要があります。

反対に、やむを得ない事情があった場合には、請求が認められないこともあります。 請求を行う際には、相手方に対して事実を整理したうえで、適切な形で意思を伝えることが大切です。

婚約破棄の慰謝料請求で行政書士にできること

婚約破棄に関する慰謝料請求では、法的根拠に基づいた冷静な対応が求められます。

行政書士は、法的手続きの前段階における文書作成や証拠整理などを行うことができます。

まず、婚約の経緯や破棄の理由を時系列に整理した陳述書を作成することで、主張の裏付けを明確にすることが可能です。

また、慰謝料の請求意思を相手に伝えるために、内容証明郵便を作成することで、トラブル解決に向けた第一歩を踏み出すことができます。

まとめ

婚約破棄に関するトラブルは、感情面だけでなく、法的な観点からも慎重な対応が必要となります。

慰謝料の請求を行う際には、証拠や主張を整理し、相手に適切な形で伝えることが大切です。

行政書士は、陳述書や内容証明郵便などの文書作成を通じて、依頼者様の主張を支援いたします。

婚約破棄に関してお困りの際は、ぜひご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

駒橋 夏樹先生の写真

駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

しっかりと調査して、オンリーワンのサポートを

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

経歴 / 資格
  • 上智大学大学院修了
  • 特定行政書士
  • 敷金診断士
  • ADR調停人
  • 申請取次行政書士

事務所概要

Office Overview

名称 リージャイズ行政書士事務所
代表者 駒橋 夏樹(こまはし なつき)
所在地 〒272-0114 千葉県市川市塩焼5-14-13
連絡先 TEL:080-6523-1859
対応時間 平日7:00~22:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 なし(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東京メトロ東西線「妙典駅」より徒歩14分
※ご連絡をいただければお車で駅までお迎えに上がります。
※お客様のご指定場所までお伺いすることも可能です。