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未婚で子どもが生まれたのに相手が認知してくれない場合の対処法

未婚で子どもが生まれたのに相手が認知してくれない場合、さまざまな不利益を被る可能性があります。

相手が認知してくれない場合に、認知してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。

本記事では、認知を求める理由や、認知を受ける方法を解説します。

認知を求める理由

相手に対して、認知を求める理由は以下の通りです。

養育費の請求

生まれた子どもを育てていくにはお金が必要です。

法律上父親という立場であれば未婚であっても養育費を支払う義務が生じます。

しかし、その子どもを認知していなければ法律上の親子関係は認められず、養育費を請求できません。

養育費を請求するためには、認知調停の申立てを行う必要があります。

子どもに相続させたい場合

法律上、親子関係がなければ相続をすることはできません。

認知は、これにより親子関係を生じさせるため、認知により子どもは相続人たる地位を手に入れることができます。

相手が認知してくれなければ相手の財産がどれほど多くあっても原則的には、受け取ることはできないので、認知してもらっておくことが大切です。

認知してくれない場合の対処法

相手が認知した場合には、子どもが生まれたときに遡り、法律上親子関係が生じます。

まずは、任意で認知を求めることが有用です。

しかし、認知を求めても、相手が認知をしてくれない場合は、認知調停の申立てを行うのが一般的です。

また、DNA鑑定を行うと、生物学上の親子関係であるかどうかを証明することができます。

任意で認知に求める方法

任意で認知を認めてもらう方法として、内容証明を相手方に送るという方法があります。

内容証明は、送付した記録が残るため、後の紛争の際に利用ができる点で、認知を求めるという意思を明確に伝えることが可能です。

しかし、この内容証明は、相手方の住所や、法的に正確な内容の文書を送付しなければならず、これらが守られていないと、法的な効力が生じなくなるおそれがあります。

内容証明を専門的に取り扱っている行政書士などに依頼するメリットはこのような面でもあります。

まとめ

未婚で子どもが生まれたのに相手が認知してくれないとなると、今後の生活に不安を感じてしまうのも無理はありません。

子どもの認知の件で、内容証明を送付したいと考えた場合には、ぜひともリージャイズ行政書士事務所に一度ご相談ください。

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駒橋 夏樹こまはし なつき / 千葉県行政書士会

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